- 生命保険活用のポイント②
◎相続発生後すぐに現金化が可能
被相続人名義の預金口座は、金融機関が被相続人の死亡を知った時点で原則、凍結されます。その後は、法的に有効な被相続人の遺言書か、相続人全員の合意により形成した遺産分割協議書や同意書などを金融機関に提示しない限り、預貯金を引き出すことができません。
相続税法の改正により、令和元年7月1日からは遺産未分割の状態でも①家庭裁判所の手続き②直接金融機関での手続きを経ることで、相続預金の一部仮払いが可能になりました。
ただ、①家庭裁判所の手続きはある程度の時間がかかり、②直接金融機関での手続きは支払額に限度(預金額の3分の1×各自の法定相続分かつ、1金融機関当たり上限150万円)があります。
これに対して生命保険は、遺産分割協議など関係なく、受取人が単独で保険会社に請求して受け取り、すぐに現金化が可能な財産となるので、相続開始後の相続人の当面の資金に利用することができます。