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生命保険の相続対策としての活用 | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

生命保険の相続対策としての活用

2022年09月30日

カテゴリ:未分類

1. 生命保険活用のポイント③
◎相続放棄しても保険金は受け取ることができる。
相続放棄とは、相続財産のプラスの相続財産とマイナスの相続財産のいずれも相続を
しないことです。(マイナスの財産=借金だけ放棄することはできません。)
多額の借金がある場合や、事業承継や自宅などの不動産を後継者に受け継がせるために
他の相続人に相続を放棄してもらう場合もあります。
複数の相続人のうち、一人だけで相続放棄を行うことも可能です。
相続放棄をした場合でも、生命保険は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるので
保険金を受取ることができます。(生命保険活用のポイント① 参照)
但し、この場合生命保険の非課税枠の適用はありません。
(生命保険の相続対策としての活用の基礎知識 3死亡保険金と税金~その2~ 参照)

◎法定相続人以外の人にも財産を渡すことができる。
遺言書がない場合、法定相続人以外に相続財産を渡すことは難しいですが、
生前にお世話になった方に財産を分けたいと考えている場合、生命保険を活用することができます。この場合も生命保険の非課税枠はありません。また。受取人が法定相続人でないと、相続税の支払いは通常の2割増しとなります。ただ、非課税枠を使わないことで、
他の相続人、親族の介入がないので確実に財産を渡すことができます。