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相続を巡る社会状況④ | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

相続を巡る社会状況④

2020年12月02日

カテゴリ:未分類

2018年(平成30)年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、相続法が改正されました。約40年ぶりの大きな見直しとなりました。配偶者居住権、預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言補完制度、相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合の特別寄与料などの制度が新設されています。
近年、相続を巡る社会状況は、高齢化の進展など、著しく変化しています。今般相続税法が大きく見直されたのは、社会状況の変化に対応するためであり、なかでも、高齢化社会の進展により老老相続が増加し、特に高齢となりがちな残された配偶者の生活に配慮する必要性が高まったことが改正の契機とされています。
施行は2019(令和元)年7月1日からで、配偶者居住権については2020(令和2)年4月1日、自筆証書遺言については、方式緩和は2019(平成31)年1月13日、保管制度は2020(令和2)年7月10日に施行にされています。