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生命保険の相続対策としての活用

2022年06月25日

カテゴリ:未分類

1.生命保険活用のポイント①

◎生命保険金は遺産分割の対象外

相続人は、相続開始の時から、‘‘被相続人の財産‘‘に属した一切の権利義務を承継しますが

生命保険は、契約上指定された受取人が自分の固有の権利として取得します。

例えば、夫が契約者・被保険者で妻が保険の受取人として指定されている場合

妻(受取人)は保険契約成立と同時に受益の意思表示なく夫(被保険者)の死亡を停止条件とする保険金請求権を取得していることになります。そのため、生命保険金は夫(被保険者)の死亡により妻(受取人)が取得する‘‘被相続人の財産‘‘に属した相続財産ではなく、保険契約成立と同時に発生している妻(受取人)の固有財産となります。

そのため、生命保険金は遺産分割協議の対象外となり他の相続人の同意不要で受取人が単独で受取ることができます。

なお、受取人が単に相続人と指定されていた場合は、各相続人が固有の保険金請求権を持つことになります。したがって各相続人は原則として各相続人の法定相続分に応じて算出された生命保険金額を受領する事になります。