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生命保険の相続対策としての活用 | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

生命保険の相続対策としての活用

2022年12月10日

カテゴリ:未分類

2.遺産分割対策②

◎遺留分を補う方法
遺言での遺産分けは自分の意思を反映させる事ができますが、遺産の大半が分割しにくい不動産や自社株であった場合、遺言での遺産分けは一部の相続人の遺留分を侵害している場合もあり、不公平感を生む場合があります。
(※遺留分とは一定の相続人が取得することが保障されている相続財産の一定割合のこと)
そこで生命保険を活用します。
本来の財産(現金・預貯金・不動産・自社株等)は遺言を使って分割します。この時、分割しにくい財産があると特定の相続人に財産が集中する可能性があり、他の相続人の遺留分を侵害してしまいます。そのような場合、遺留分を侵害されることになる相続人を保険金受取人とする保険契約を準備することで、遺産分割の争いを避けます。

                         
配偶者と会社の後継者である長男が相続財産の大部分を相続し、長女、次男が受け取る相続財産が少なくなると不公平感が生じ、遺産分割の争いが起こる可能性があります。
遺留分を侵害される長女、次男を受取人とした保険金を活用して各相続人間の実質的な財産の取り分のバランスをとることで無用な相続争いを回避することが期待できます。