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生命保険の相続対策としての活用(遺産分割対策②) | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

生命保険の相続対策としての活用(遺産分割対策②)

2023年01月06日

カテゴリ:未分類

◎代償交付金として利用する方法

遺産の分割で共同相続人等のうち1人または数人が相続財産を現物で取得し、その現物を取得した相続人が他の相続人に相続財産の代わりにお金(代償金)を支払う分割の方法を代償分割と言います。分割が困難な相続財産(自社株や不動産)が多く、その財産を特定の相続人(後継者等)に継がせたい場合に利用されます。
相続財産を現物で取得した相続人は、他の相続人に渡す現金が必要になりますが
現金がない場合もありますので、この場合に生命保険を利用して現金を作ります。
代償交付金として生命保険を利用する場合の契約形態は、被相続人が保険料負担者・被保険者等で、後継者を保険受取人とする契約と、被相続人が被保険者で後継者等を保険料負担者・保険受取人とする契約があります。
代償分割の場合は、他の相続人の心情などを考えると、後継者等が保険料負担者となる形態の方が望ましいと思われます。