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相続人と法定相続分

2021年02月03日

カテゴリ:未分類

相続分は、相続をすることができる割合です。遺言により相続分が指定された 場合には、相続分はその指定に従います。遺言による相続分の指定がない場合には、民法により定められた法定相続分により決められます。

相続人とは被相続人の財産を包括的に承継する人ですが、被相続人は生前に遺言をすることができますので、遺言があった場合には、その遺言の内容に従うことになります。したがって、被相続人が遺言をしていない場合には、法律の定めにより相続人や相続分が定まることになりますが、それでも相続人全員の遺産分割協議により、各財産について相続する相続人やその持分を変更する合意をすることができます。

法定相続人の法定相続分について

【◎】被相続人の配偶者はいつでも相続人となります。

他の親族は相続人となる順位が決められています。

【1】第1順位の相続人(子)

被相続人に子・子の代襲相続人がいる場合には第1順位の血族相続人になります。法定相続人は配偶者が2分の1、子が2分の1となります。(子供が複数人いる場合は、子の持分2分の1を子の人数で割るようになります。子が2人の場合は2分の1×2分の1でそれぞれ4分の1が持分となります)

【2】第2順位の相続人(直系尊属)

被相続人に第1順位の相続人がいないときは、第2順位の相続人である直系尊属が配偶者とともに相続人となります。直系尊属ではない配偶者の父母等は、相続人となりません。法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

【3】第3順位の相続人(兄弟姉妹)

被相続人に第1順位の相続人および第2順位の相続人がいない時は、第3順位の相続人である兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。(兄弟姉妹が複数人いる場合は、複数人で分けるようになります。)

【法定相続人】