ブログ|品川/西小山で相続の相談なら品川・西小山相続相談センターへ

  1. ホーム > 
  2. ブログ > 
  3. 相続時精算課税制度の改正点

相続時精算課税制度の改正点 | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

相続時精算課税制度の改正点

2023年11月27日

カテゴリ:未分類

今回から数回にわたり、相続に関連する法律の改正について簡単に解説します。今回は2024年1月から適用される「相続時精算課税制度」についてです。

相続時精算課税制度は、簡単に言うと「生前の贈与にかかる贈与税が2500万円まで免除され、贈与された財産を相続時に相続税として支払う」という制度です。なお、2500万円を超えた分については20%の贈与税がかかってまいります。

この制度には重要な改正がありました。それは、基礎控除110万円が使えるようになるという点です。

これまでは相続税精算課税制度を利用すると暦年贈与による非課税枠110万円が利用できませんでしたが、改正によって暦年贈与と同額の110万円が基礎控除として利用できるようになりました。この改正はとても「良い改正」です。どこが「良い」のでしょうか?

基礎控除は特別控除とは別になる

この基礎控除の110万円は特別控除の2500万円とは別で計上できますので、従来の制度よりも110万円分多く財産を移転できます。

基礎控除分は生前贈与の持ち戻しの対象外となる

 暦年贈与では、相続が発生したら過去3年分(2024年1月からは7年分)の生前贈与は相続財産に持ち戻し(贈与したにもかかわらず相続財産として相続税の課税対象となること)となります。一方で相続時精算課税制度の基礎控除にはこの持ち戻しがありません。

 上記のように、今回の改正はとても「良い」改正です。 しかしこう聞くと、「暦年贈与と同じ110万円の非課税枠を無制限に使えるなら、相続税精算課税制度を選択した方が得ではないか?」と思われるかもしれませんが、これはこれで注意が必要です。どんな注意点があるのかという点については次回解説いたします。