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代理権委任…認知症になった後、ご家族を困らせたいですか? | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

代理権委任…認知症になった後、ご家族を困らせたいですか?

2024年01月27日

カテゴリ:未分類

冒頭からカチンとくるタイトルで申し訳ありません。誰も困らせたくないに決まっていますよね。しかし、実際には認知症になられた後にご家族が困られている場面によく出会います。

 オーナー様が認知症になられると、賃貸経営においても影響は及びます。物件の売却や大規模修繕、建替えができなくなる、といった大きな問題もありますが、賃貸経営上の小さな問題も発生します。そんな問題への「備え」と、相続対策について今回はお話しします。

たとえば、賃貸アパートのオーナー様が認知症と診断された直後に、募集中だった空室に借り手がついた場合、奥様やお子様は代わりに契約できるでしょうか?答えはノーです。この場合は、娘様から成年後見の申立てを行い、成年後見人が選任されなければ賃貸借契約のハンコを押すことはできません。成年後見の申立てから選任までの期間はどんなに短くても1ヶ月程度、長くて3か月程度はかかります。その間、募集もできない状況はつらいですよね。退去後の原状回復工事についてもオーナー様が認知症になればできませんから、部屋を募集できる状態にすることもできません。ご家族が生活資金を賃貸運営に頼り切っている状態で空室が埋まらなければ、場合によっては死活問題になりかねません。

 そんな時、大きな味方になるのが「代理権の委任」です。「代理権の委任」とは、賃貸借契約の締結や原状回復工事の請負契約等の一定の業務について、オーナー様が信頼できる人を「代理人」として指定し、これらの業務を代理人として行えるようにすることです。これにより、オーナー様が認知症になられた後は、代理人がオーナーに代わって委任された業務を行うことができます。これにより、数ヶ月間空室の募集も契約もできないという事態は回避することができます。

ところで、上記のとおりオーナー様が認知症になった場合の賃貸借契約の締結は代理権委任で可能ですが、オーナー様が死亡された場合も代理権委任での契約は可能でしょうか?答えはノーです。もし「この人に任せたい」というご家族がおられれば、遺言書を書いていただくこととなります。遺言書って書いた方が絶対にいいとか、絶対に必要だと思いつつも、面倒だし、敷居が高く感じられるし、正直なところ、前向きになりづらいですよね。そんな方にも代理権委任はおすすめです。委任契約を結ぶことで「そのまま遺言書も書いてみようかしら」なんて思えたりします。相続対策に二の足を踏んでおられる方の「はじめの一歩」にもご活用ください。

代理権委任の手続きはとても簡単です。当社管理のオーナー様であれば無料で相談、説明、締結までいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

※この代理権委任契約は所有者の財産管理全般を委任しているものではありません。成年後見人が選任されるまでの間に所有者の意思確認を補完するための位置づけとなりますので、認知症と診断された後は成年後見の申立てを行われることが望ましいです。