代襲相続とは被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人の孫・ひ孫・甥、姪等が、相続財産を受け継ぐことです。
例えば、被相続人の父が亡くなった時、相続人となる子がすでに亡くなっていたとすると、孫が代襲相続します。万が一、その孫もなくなっていたとすると、孫に子がいればその子(被相続人からするとひ孫)が代襲相続します。
被相続人に親や子がいない場合は、兄弟姉妹が相続族人となりますが、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。
被相続人の子が先に亡くなっている場合は、孫・ひ孫というように代襲相続は、下の世代へと続いて行きますが、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥・姪は代襲相続できますが、甥・姪の子供(姪孫 てっそん)は代襲相続できません。甥・姪の代で打ち切りとなります。