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相続登記の義務化について

2023年12月23日

カテゴリ:未分類

今回は、2024年4月から始まる相続登記の義務化について、基本的な知識をお伝えします。この変更は、相続が発生した際の登記手続きに大きな影響を与えるため、とても重要です。

まず、相続登記とは何かという点から説明します。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、法的にその不動産の所有者を変更する手続きのことです。これまでは、相続人が自主的に行うものであり、義務ではありませんでした。また、登記には費用もかかるため、相続登記をしない方もいらっしゃいました。

しかし、2024年4月からは、相続が発生したことを知った時から3年以内に相続登記・名義変更手続きをしなければ、10万円以内の科料に処せられることになります。なお、対象となるのは不動産の「所有権」ですので、借地権や賃借権は対象外です。

なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか。これは昨今問題となっている「所有者不明土地」への対応が主な理由です。平成28年度の国土交通省の地籍調査によると、日本全土の土地のうち、20%ほどの土地が不動産登記簿上で所有者がわからないという結果が出ております。所有者不明土地は、有効活用が進まず、また倒壊による被害や災害復旧工事の妨げになります。所有者を特定し、このような被害等の発生防止の観点から成立いたしました。

ここで気になるのは「法施行より前に相続が発生したけれども、未登記になったままだとどうなるのか?」という点です。

結論から申しますと、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用がある、ということになります。そのため、現時点で相続が発生しているものの、相続登記を終えておられない方も相続登記が義務付けられます。

それでは、現在相続登記が未登記の方はいつまでにしなければならないのでしょうか?これは、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内、ということになります。もし現段階で相続が発生したことを「知って」いれば、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。また、仮に2024年3月20日に被相続人が亡くなったとしても、その死を知ったのが2024年8月31日であれば、2024年8月31日から3年後の2027年8月31日までに相続登記を申請しなければならないということになります。期限までに登記申請がなされなかった場合には、10万円の科料に処せられます。

それでは、相続登記にかかる費用はいくらくらいでしょうか?

まず必要なのは「登録免許税」ですが、これは不動産の固定資産税評価額の0.4%です。評価額1億円ならば40万円、4000万円なら16万となります。これに司法書士への報酬が5万から20万円程度、その他諸費用も掛かってまいります。過料10万円に処された上にこれらの費用がかさむと安定的な賃貸運営の妨げにもなりますので気を付けたいところです。 弊社では相続に詳しい司法書士等の専門家とも親しいです。ご相談いただきましたらご紹介もできますのでお気軽にご相談ください。