2.遺産分割対策①
◎分ける財産がない場合の活用方法
相続人が長男と長女で、遺産が自宅不動産しかないといったような場合、長男が不動産を相続すると長女は相続する財産がありません。そのような時に、生命保険を活用します。相続財産である自宅不動産を長男が相続し、長女には生命保険金が入ります。そうすることで、自宅を売却して現金を作る必要もなく、円満な分割を行うようにします。
生命保険の相続対策としての活用 | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ
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2022年11月04日
カテゴリ:未分類
2.遺産分割対策①
◎分ける財産がない場合の活用方法
相続人が長男と長女で、遺産が自宅不動産しかないといったような場合、長男が不動産を相続すると長女は相続する財産がありません。そのような時に、生命保険を活用します。相続財産である自宅不動産を長男が相続し、長女には生命保険金が入ります。そうすることで、自宅を売却して現金を作る必要もなく、円満な分割を行うようにします。