遺言書は法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。一般によく利用されている3種類をご説明します。
❶自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をする本人が「全文・日付・氏名」を自筆で書き押印して作成する遺言書です。代筆やパソコン等での遺言書の作成は不可となり、書類そのものが不可となります。自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、相続税法の改正(2019年1月13日施行)により、自書する必要がなくなりパソコンで作成した書面や預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。
内容の変更・書き直し・削除や付加する場合は、変更箇所を示し変更した事を付記してその個所に署名・押印する必要があります。これ以外の方法で変更等された場合は遺言が無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言の開封の際は家庭裁判所の検認が必要になります。勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金をかせられますのでご注意ください。
誰にも知られず費用も掛からないので作成しやすいですが、書き方の問題で無効になる危険性が高く、偽造・変造・破棄されてしまったり、相続人に分からないようしまってしまうと発見されない場合あるなどマイナス面も多くあります。