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遺言③(その2) | 品川・西小山相続相談センター運営のブログ

遺言③(その2)

2023年09月04日

カテゴリ:未分類

遺言の種類

遺言書は法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。一般によく利用されている3種類をご説明します。

❷公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。

証人2人以上の立合いのもと、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口述して

その内容を公証人が文章にまとめます。

公証人が記述した内容を遺言者と立合いの証人に読んで聞かせ、閲覧してもらいます。

遺言者と証人が内容を確認した後、各自、署名・押印します。

遺言者が署名できない場合は、公証人が署名できない理由を付記して署名することができます。

公正証書は公証人が記述するので方式の不備で遺言書が無効になる恐れが少なく、遺言書の原本を公証役場で保管するので破棄・隠匿・変更の恐れがありません。

家庭裁判所の検認も必要ないので相続発生後すぐに、相続手続きを行うことができます。

公正証書遺言の作成には費用(相続額が大きくなるとなると高くなる)が掛かりますが、

せっかく作成した遺言書が無効になったり、紛失などの恐れもなく、すぐに相続の手続きを行うことができますので自筆証書遺言より公正証書遺言を作成をお勧め致します。